まずは大きなくくりを押さえる
「医療廃棄物」という言葉は、実務ではわかりやすい総称として使われますが、法令上は感染性の有無や材質ごとに処理ルートが分かれます。
撤去や整理の場面では、感染性があるか、産業廃棄物に当たるか、一般廃棄物として扱うかを切り分けることで、必要な委託先や書類の方向が見えやすくなります。
現場で先に見たいポイント
- 感染性がある、または感染性の可能性があるか
- 材質として産業廃棄物に当たるか
- 機器本体に再利用や買取の可能性があるか
分類の全体像
下表は、医療現場でよく確認される分類の目安です。最終判断は汚染状況や自治体ルール、委託先の基準を合わせて確認してください。
| 大分類 | 区分 | 例 |
|---|---|---|
| 感染性廃棄物 | 鋭利物 | 注射針、メス、アンプル |
| 感染性廃棄物 | 液状物 | 血液、体液、検体 |
| 感染性廃棄物 | 固形物 | ガーゼ、手袋、チューブ |
| 産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | プラ容器、ビニールチューブ、ディスポ用品 |
| 産業廃棄物 | 金属くず | 器具、金属部材 |
| 産業廃棄物 | ガラスくず | 試薬瓶、ガラス器具 |
| 一般廃棄物 | 事務系の紙類など | 感染性のない紙ごみ、一般事務ごみ |
感染性の判断が最優先
感染性がある場合は、容器、保管、委託先の考え方が大きく変わります。
機器は廃棄物と決めつけない
機器本体は、廃棄物ではなく再利用や部品価値の確認が先になる場合があります。
書類の流れも並行して見る
処理ルートだけでなく、委託、記録、証明の要否も早めに確認しておくと進めやすくなります。
